特定商取引法の表示義務について

以前より、おちゃのこネットご利用ショップで特定商取引法の表示義務を満たしていないショップさんが多いというご指摘を頂いておりました。

少し後手に回ってしまいましたが、昨日一斉に該当ショップさん宛てに改善のご依頼を通知させて頂きました。

結果、殆どのショップさんにはすぐにご対応を頂け、ほっとしております。



少しだけ気になったのが、経済産業省の下記の記述についての解釈。

ただし、広告の態様は千差万別であり、広告スペース等は様々です。よって、これらの事項をすべて表示することは、実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり広告の表示事項を一部省略することができることになっています。 ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、申込の意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。例えば、インターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも多いため、「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。


この表記を見る限り、取引後に速やかに相手方にショップの住所・氏名・電話番号などの情報を通知すれば問題ないようにも受け取れますが、実は私は直接経済産業省の担当官に本条項について問い合わせをしています。

その回答によれば、

商取引がその場で完結するようなショッピングカート型の店舗では省略は不可


という見解でした。

確かにメール問い合わせだけしか顧客からの連絡手段がなく、数回のやり取り後に契約が成立するケースは上記の省略可能なケースに該当するでしょうが、カートを使用して場合によってはクレジットカード等で即時決済まで成立するケースでは契約成立の前に”遅滞なく”通知する手段がありませんから省略は不可という理屈だそうです。



という訳で、個人ショップさんがセキュリティや防犯の観点から神経質になられるお気持ちは良く分かりますが、事業者として消費者に安全な取引を提供する義務があるお立場である事をよくご理解頂きたいと思います。

やるべき事はやったうえで、お客様と良好なご関係を築いて頂き、充実したショップ運営を実現されることを切に願っております。