中国では類似商号の使用に罰則規定が無いそうな

今日の日経夕刊のトップ記事は、中国での類似商号使用に日本政府が罰則適用を求めたというものでした。



えっ、今まで罰則無かったんですか!?



どうも、全く同じ商標を使用したコピー商標にはあっても、類似商号には本当に罰則規定が無いのだそう。

実際にあった類似商号の例として、「Paretionic」(Panasonic)、「SQNY」(SONY)、「SHARK」(SHARP)、などが挙げられていました。



中国政府が事の重大性に気付くのはいつのことやら…。

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